継続的見守り契約 堺市で、成年後見・後見人選任のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田事務所へ

堺市司法書士 吉田法務事務所 堺市 成年後見 堺市 成年後見 相談はこちらから
司法書士吉田法務事務所 代表司法書士 吉田浩章
大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL:072-254-5755
相談フォームからのお問い合わせ
こんな事務所です。 司法書士と女性スタッフ

司法書士吉田法務事務所

堺市堺区。三国ヶ丘駅近くの司法書士、行政書士、FP事務所。
成年後見の手続き(法定後見申立、任意後見契約)、高齢者の財産管理、見守り契約、遺言書の作成等の相談を通じ、
高齢者の生活を法律面から支援する司法書士事務所です。

代表司法書士 吉田浩章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号


お気軽にご相談下さい。
相談フォームからのお問い合わせ

初回お問い合わせ専用フリーダイヤル

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

継続的見守り契約

見守り契約の3つのポイント

  • 定期的に連絡を取り、心身の健康状態を見守る契約。
  • 電話やご訪問により、信頼関係を継続。
  • 将来型の任意後見契約への移行がスムーズ。
継続的見守り契約で、こんなご心配、お悩みに対応できます。
  • 任意後見契約がスタートするまでの生活が不安。
  • 一人暮らしなので、定期的に連絡を取って、生活状況を把握して欲しい。
  • 訪問販売や電話勧誘が来た時に、相談に乗って欲しい。

見守り契約とは
心身の健康状態を含め、生活状況を見守ってもらう契約です。

「見守り契約」は、ご本人の判断能力がしっかりされている間も、電話や訪問によって定期的に連絡を取ることで、ご本人の心身の健康状況を把握し、生活を見守ることを目的とするものです。
任意後見契約と同時に締結しておくことで、任意後見契約のスタートの時期(家庭裁判所で任意後見監督人の選任をする時期)を見極めてもらうことができる、というメリットがあります。

見守り契約の例
電話や訪問により、定期的に連絡を取ります。

電話や訪問によって、定期的に連絡を取る内容になるのが一般的ですが、連絡の頻度等についても、自由に取り決めしておくことができます。
見守り契約では、例えば、このようなことを定めておけます。

  • 月に1回程度の電話連絡と、訪問は3か月に1回程度とする。
  • 2か月に1回程度訪問し、面談の時間は1時間程度を予定する。
  • 委任者が求めた場合は、随時訪問する。

見守り契約と任意後見契約との違い
見守り契約は、すぐにスタートさせることができます。

見守り契約と、任意後見契約の違いは、下記のとおりです。

見守り契約 任意後見契約
契約方法 公正証書に限らない(※1) 公正証書に限る
契約がスタートする時期 いつでも可能 ご本人の判断能力が不十分になり、
家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時
支援をする人 受任者(司法書士等) 任意後見人(司法書士等)
※1  

任意後見契約と同時に契約する場合は、任意後見契約を締結する公正証書と、同じ公正証書で別契約にすることも可能です。

見守り契約と任意後見契約の関係(将来型の任意後見契約)
見守り契約は、将来型の任意後見契約とセットで利用できます。

将来型の任意後見契約は、

  1. 任意後見契約時には、財産管理等の委任契約をせず
  2. 判断能力が不十分になった時に任意後見監督人を選任し、任意後見契約をスタートさせる契約です。

しかし、司法書士等の専門職が任意後見の受任者になっている場合は、ご本人と接する機会がないと、ご本人の心身の状況について把握することができなくなります。
そこで、任意後見契約と同時に「見守り契約」をすることで、継続的にご本人と連絡を取り、ご本人の生活状況や健康状態の変化を把握することが可能となります。
ご本人にとっては、日常の生活から生じる不安ごと等を、いつでも相談できる環境を作っておくことができます。

契約 見守り契約締結 任意後見契約締結
判断能力あり 見守り契約スタート

<継続的に連絡>

(終了)





任意後見監督人選任
任意後見契約スタート

<後見人が後見事務>

判断能力不十分

見守り契約に必要な費用
契約書作成時と、継続的な見守り業務に対して費用が必要となります。

1.委任契約時の費用

 

継続的見守り契約を公正証書でする場合は、公証役場の公証人費用が必要となります。
受任者の報酬によっても異なりますが、任意後見契約と合算して、3〜4万円程度です。
また、見守り契約の契約書作成について、司法書士や弁護士等の専門家が関与する場合は、専門家への報酬が必要となります。

   

2.委任契約に基づく事務に要する費用(報酬)

 

継続的見守り契約により、依頼する人(委任者)から依頼を受ける人(受任者)に報酬を支払う場合は、契約によって定めます。
特に定めがなければ無償となりますが、司法書士等の専門職が受任者になる場合は、報酬が必要となります。

継続的見守り契約に関してお手伝いできる当事務所サービス内容

1.ご相談から、契約書の作成まで
任意後見契約と共に、その前提となる継続的見守り契約の締結をお手伝いしています。

2.見守り契約の受任者となります
当事務所の司法書士が受任者となり、電話連絡や、ご自宅への訪問を通じて、定期的に生活状況を見守りします。

成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。

<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任

<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。

お問い合わせ専用窓口

お困りのこと、お悩みのことがあれば、お電話や「相談フォーム」からご連絡下さい。

初回お問い合わせ専用フリーダイヤル
 
相談フォームからのお問い合わせ

※「成年後見のホームページ見ました」とご連絡下さい。
※来所による相談予約にもご利用下さい。

このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます