成年後見制度
成年後見制度の3つのポイント
- 法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれます。
- 法定後見には、判断能力に応じ後見・保佐・補助の3つの類型があります。
- 任意後見は、将来、自分の後見人になる人と、事前に契約しておく制度です。
成年後見制度で、こんなご心配、お悩みに対応できます。
- 子どもや親戚とも疎遠なので、老後の生活を支援してくれる人を決めたい。
- 父に軽い認知症の気配。悪質商法の被害に遭いそうで心配。
- 銀行で「成年後見人を選任しないと預金の解約ができない」と言われた。
成年後見制度
成年後見は、高齢の方や、障害を持つ方の生活を支援するための制度。
成年後見制度は、判断能力が十分でない成年者(認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等)を、法律面から支援するために作られた制度です。
基本理念には、「自己決定権の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション(高齢者、障害者等が、地域で普通に生活できるような社会を作ること)」があります。
後見人等は、ご本人に代わって、財産管理に関する事務をしたり、身上監護に関する事務を行ったり、または契約の同意権や取消権を利用することを通じて、ご本人が安心して生活を送れるような環境作りを行います。
成年後見の種類
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの制度があります。
成年後見制度には、すでに判断能力が衰えた方を対象にする「法定後見」と、自らの判断能力が十分あるうちに、将来支援してもらう人を定めておく「任意後見」に分かれます。
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法定後見制度 |
任意後見制度 |
判断能力が十分あり
↓
↓
判断能力不十分な状態 |
−
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後見人候補者と契約
↓
↓
任意後見監督人選任
↓
任意後見開始 |
成年後見人選任
↓
法定後見開始 |
法定後見
法定後見は、裁判所で成年後見人を選任してもらう手続です。
法定後見は、すでに判断能力が不十分になった方を対象に、家庭裁判所で後見人等を選任してもらう制度で、例えば下記のようなケースで使われます。
- 遺産分割協議をしないといけないが、本人は相続のことを理解できていない。
- 高齢の母が、訪問販売で高価な物を買わされている。契約を取り消せるようにしたい。
- 施設の入所費用捻出のため不動産を売却する必要があるが、本人は認知症で、意思疎通ができない。
- 施設の入所に際し、後見人を付けることを条件にされた
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後見開始の申立は、配偶者、四親等内の親族等が行うことになります。
「後見」「保佐」「補助」のどの類型に該当するかは、医師の診断書を参考に、申立人側が選択して申立を行いますが、最終的には、裁判所が判断します。
★法定後見の3類型
- 後見−判断能力を欠く方を対象
- 保佐−判断能力が著しく不十分な方を対象
- 補助−判断能力が不十分な方を対象
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後見、保佐、補助の3類型のうち、判断能力低下の程度が一番重たいのが「後見」になり、後見人は日常生活に関する行為以外について、代理権を持ちます。
保佐と補助の場合は、裁判所が必要と認めた部分に限って、代理権が認められることになります。
任意後見
任意後見は、将来後見人になってもらう人と、予め契約しておける制度。
任意後見は、ご本人が元気なうちに、将来、判断能力が不十分になった時に支援してもらう人と契約しておく制度です。
例えば、「施設に入るとしたら、ここに入りたい」「できるだけ自宅で生活を続けたい」「病気になったら○○病院でお世話になりたい」等、支援してもらう内容も含め、ご自分の意思を反映させることができるのが、大きな特徴です。
任意後見の契約は、公証役場において、公証人が作成する公正証書でされることが要件となっています。
公正証書を作成した後、ご本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時点から、任意後見契約の効力が生じます。
なお、任意後見契約と同時に準備しておける「将来の備え」として、「財産管理等委任契約」「見守り契約」「遺言書の作成」「尊厳死の宣言書作成」があります。
★それぞれについて、個別に解説したページを作っていますので、ご覧になって下さい。
後見人の役割
後見人は、ご本人の利益を考えて行動します。
後見人の役割としては、大きく分けて、「財産管理」と「身上監護」に分かれます。
財産管理の中には、預貯金の管理、相続に伴う遺産分割、相続の放棄、不動産の管理や売却といった内容が含まれます。
また、身上監護の中には、介護サービスの契約、施設への入所契約、病院との医療契約とそれぞれの費用の支払い、といった内容が含まれます。
法定後見の場合は、法律や裁判所の審判によって、
任意後見の場合は、契約によって、
その代理権等の範囲が決まりますが、いずれも「ご本人の意思を尊重」し、「ご本人の心身の状態と生活の状況に配慮」すると共に、「ご本人の利益」を考えて行動する姿勢が求められます。
成年後見制度に関してお手伝いできる当事務所サービス内容
1.ご相談から、手続きへの案内
法定後見、任意後見を問わず、成年後見制度全般の手続きをサポートしています。
2.成年後見に付随する事務手続き
任意後見契約に付随した、遺言書の作成や、死後事務の委任契約。
もしくは、法定後見手続きに付随する、不動産の相続・遺産分割の手続き、相続放棄、不動産売買の登記等、司法書士、行政書士業務を取り扱っています。
3.成年後見人等への就任
ご依頼がありのましたら、当事務所の司法書士が、任意後見契約の受任者になったり、法定後見の成年後見人等に就任し、法律の面から、ご本人の生活をサポートします。
※現在、業務量の事情により、当事務所の司法書士が、任意後見契約の受任者となる契約は、お受けしておりません。
成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。
<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任
<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。
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