任意後見
任意後見の3つのポイント
- 将来、後見人になってもらう人を、ご自分で選んでおけます。
- 任意後見契約は、公証役場で作成する公正証書で行います。
- 任意後見監督人が選任された時から、契約の効力が生じます。
任意後見契約で、こんなお悩みに対応できます。
- 身寄りがないので、将来、判断能力が衰えた時のことが不安。
- 親戚とは疎遠になっているので、将来、世話をしてくれそうな人がいない。
- 子どもがいないので、夫婦の老後のことを考えておきたい。
任意後見とは
将来、自分の後見人になってもらう人を、予め選んでおける制度です。
高齢になって判断能力が低下してくると、預貯金、不動産の管理や介護等の決め事を、自分の意思でできなくなる可能性があります。
任意後見は、自らの判断能力が衰えた時に備え、予め、自分が信頼できる人(任意後見人)を決め、自らの意思で契約しておける制度です。
裁判所で後見人選任される「法定後見」と違い、どのような形で何をお願いしたいのか、自分の希望に沿った内容で決めておけるのが「任意後見」の特徴です。
また、死後事務の委任契約も結んでおくことで、葬儀等、死亡後の事務についてもお願いしておくことができます(法定後見の場合は、ご本人の死亡によって、後見人の権限はなくなります)。
※現在、業務量の事情により、当事務所の司法書士が、任意後見契約の受任者となる契約は、お受けしておりません。
任意後見契約で委任できる主な内容
財産の管理や、身上監護に関する事務を、委任しておけます。
任意後見契約では、任意後見人に委任する法律行為として、下記のような内容を定めておくことができます。
1.財産管理に関する内容
・不動産の管理、保存に関する事項
・金融機関における預貯金の入出金、口座開設、解約に関する事項
・年金収入や家賃収入の管理に関する事項
・相続人になった場合の遺産分割協議、相続放棄に関する事項
2.身上監護に関する内容
・介護契約、その他福祉サービス利用契約に関する事項
・医療契約や入院に関する手続に関する事項 |
- 「介護契約」については、実際の介護をすること自体ではなく、介護事業者と介護サービス契約を締結するなど、ご本人が不自由なく生活できるように手配することが後見人の役割となります。
任意後見手続の流れ
任意後見の契約書作成から、効力が生じるまでの流れを説明します。
任意後見の契約をし、効力が生じるまでの大まかな流れは、下記のとおりです。
契約の効力が、「家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時」から生じることがポイントです。
1.任意後見人候補者と、支援して欲しい内容を決める |
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- 将来、任意後見人になってもらう後見人候補者と、じっくりと話し合い、将来、支援してもらう内容を決めましょう。
後見人候補者は、親族の他、司法書士等の専門職や法人とすることもできます。
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2.任意後見契約を結ぶ |
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- 契約は、公証人が作成する公正証書でする必要があります。
任意後見人候補者と一緒に公証役場に行き(公証人に出張してもらうことも可)、公正証書を作成します。
- 公正証書の作成と同時に、公証人から東京法務局に、任意後見の登記がなされます。
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<判断能力の低下>
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3.家庭裁判所で、任意後見監督人の選任 |
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- 認知症等で、ご本人の判断能力が不十分になった時点で、任意後見人を監督する人(任意後見監督人)を、ご本人の住所地の家庭裁判所で選任してもらいます。
- 任意後見監督人の選任申立ができるのは、ご本人、配偶者、四親等内の親族と任意後見受任者です。
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4.任意後見契約のスタート |
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- 任意後見監督人が選任された時点で、任意後見がスタートします。
- 任意後見人は、予め契約した内容に沿って、後見事務を行います。
任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に定期的に報告をします。
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5.任意後見契約の終了 |
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- ご本人の死亡により、任意後見契約は終了します。
葬儀や埋葬等、死後の事務についても委任する場合は、別途、「死後事務に関する委任契約」を締結しておきましょう。
- また、家庭裁判所が「正当な事由」があると認めた時(任意後見監督人選任後の場合)、法定後見が開始した場合にも終了します。
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- 任意後見契約と同時に、見守り契約や、財産管理等の任意代理契約を結ぶことができます。
見守り契約や財産管理等の任意代理契約を結んだ場合は、判断能力が低下するまでの間も、継続してサポートを受けることができます。
- ※現在、業務量の事情により、当事務所の司法書士が、任意後見契約の受任者となる契約は、お受けしておりません。
任意後見の3つのタイプ
契約時に、判断能力がしっかりされている必要があるのは、どのタイプも同じです。
任意後見の契約方法には、下記の3つのタイプがあります。
任意後見契約をする時点で、ご本人に契約内容を理解できる判断能力が備わっておられる
ことが前提となるのは、どのタイプでも同じです。
1.将来型
(見守り契約+任意後見契約) |
任意後見の契約時には、財産管理等の委任をせず、判断能力が不十分になった時に、はじめて後見人の支援を受けるタイプ。
⇒特に、司法書士等の専門職が任意後見人候補者になる場合は、継続的な「見守り契約」も並行して結ぶことを検討します。 |
2.即効型
(任意後見契約のみ) |
任意後見契約後、すぐに家庭裁判所で任意後見監督人を選任し、契約の効力を生じさせるタイプ。
⇒契約時のご本人の判断能力の有無について、後日、問題になる可能性があります。 |
3.移行型
(任意代理契約+任意後見契約) |
任意後見の契約時に、財産管理等の委任契約も結び、判断能力がしっかりされている間も、後見人候補者の支援を受けるタイプ。
⇒任意後見人候補者が、ご本人の心身や生活の状況を把握しやすい、というメリットがあります。また、判断能力には問題がないものの、身体のみが不自由になった場合にも備えることができます。 |
- 即効型については、司法書士で構成する成年後見センター・リーガルサポートの支部では、「認めない」という取り扱いをしているところがあります。
任意後見契約をせずに、財産管理等の委任契約のみ、見守り契約のみ、死後事務委任契約のみをすることも同様です。
ライフプランとは
ライフプランで、契約書には書けない細かい希望も伝えることができます。
ライフプランは、任意後見契約をする際、公正証書で作成する任意後見契約では書けないご本人の希望(日常生活、介護、入院、葬儀、お墓のことなどについて)等をまとめ、後見人候補者に委ねておくものです。
必要に応じて、任意後見契約の時に一緒に作成します。
例えば、下記のようなことを書いておくことが考えられます。
- 自分が亡くなるまでは不動産を処分せず、生活費や医療費は年金と預貯金で賄って欲しい。
- 病気になった時は、○○病院の○○先生にお世話になりたい。
- 施設に入る必要が生じた時は、ここに入りたい。
- 生活が不自由になっても、できるだけ自宅で生活したい。
- 亡くなった時には、○○さんに連絡して欲しい。
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任意後見の契約がスタートする時には、「自らの希望、意思」を伝えることができなくなっていることが考えられますので、お元気なうちに、自分の考えをまとめておかれるのは、意味のあることだと思われます。
任意後見人に必要な費用
任意後見人の報酬は、契約によって、予め決めておきます。
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1.任意後見契約時の費用 |
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任意後見契約の際は、公証役場の公証人費用が必要となります。2万円程度です。
また、任意後見契約書の作成について、司法書士や弁護士等の専門家が関与する場合は、専門家への報酬が必要となります。 |
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2.後見事務に要する費用(報酬) |
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任意後見人の報酬は、ご本人と任意後見人候補者の間で、契約によって定めます。
司法書士等の専門職が任意後見人になる場合は、定期的に費用が発生するのが一般的ですが、ご家族が後見人候補者になられる場合は、無報酬で契約されることもあります。
一方、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が定めます。 |
任意後見に関してお手伝いできる当事務所サービス内容
1.ご相談から、任意後見契約書作成まで
任意後見契約書作成前のご相談から、公証役場での打ち合わせ、契約書作成時の公証役場への同行を通じて、任意後見契約書作成手続きサポートします。
2.任意後見人への就任
ご要望があれば、当事務所の司法書士を任意後見人候補者として、契約を行うこともできます。
将来、判断能力が不十分になられた時は、任意後見事務を通じて、ご本人の生活をお手伝いします。
※現在、業務量の事情により、当事務所の司法書士が、任意後見契約の受任者となる契約は、お受けしておりません。
成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。
<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任
<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。
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