介護保険制度
介護保険制度
介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を「社会全体で支える制度」として、平成12年4月にスタートしました。40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を負担し、介護や介護予防が必要とであると認定された時に、利用料(原則として費用の1割)を支払って、介護保険のサービスを利用する仕組みとなっています。
介護保険の対象者
介護保険の対象者の区分は、65歳以上の方と、40〜64歳の方に分かれます。
1.65歳以上の方
(第1号被保険者) |
- 介護サービスを受けられるのは、要介護、もしくは要支援認定を受けた方です。
- 保険料は所得等に応じて、設定されています。
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2.40〜65歳未満の医療保険加入者
(第2号被保険者) |
- 介護サービスを受けられるのは、老化が原因とされる特定の疾病(16種類)により、介護等が必要になった方に限られます。
- 保険料は、加入している健康保険、国民健康保険の算定方法によります。
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介護保険の運営に必要な財源は、国・都道府県・市町村で半分を負担し、残りを介護保険加入者の保険料で賄われています。
介護保険サービス利用までの流れ
介護保険のサービスを受けるためには、下記の流れに沿って、まず、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
1.要介護認定の申請 |
利用者(被保険者)が、住民票のある市町村に、要介護・要支援の認定申請をします(堺市の場合、各区役所の地域福祉課が窓口です)
ご自分で申請するのが難しい場合、居宅介護事業者や地域包括支援センターに相談してみましょう。 |
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2.認定調査と主治医の
意見書 |
調査員が自宅などを訪問し、どの程度の介護が必要かの調査をされます。
あわせて、心身の状態について、主治医に意見書を依頼されます。 |
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3.審査・判定 |
主治医の意見書と認定調査結果をもとに、「介護認定審査会」において、介護の程度や日常生活に支援がどの程度必要か、審査・判定が行われます。 |
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4.認定・通知 |
審査・判定に基づき、「要介護 1 〜5」「要支援1〜2」、「非該当」に区分して認定結果が通知されます。 |
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5.ケアプランの作成 |
「要介護1〜要介護5」の人は、居宅介護支援事業者のケアマネージャーに、ケアプラン作成を依頼。「要支援1〜2」「非該当」の人には、介護予防ケアプランを地域包括支援センターが作成します
。
- ケアプランの作成について、自己負担額はありません。
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6.サービスの利用開始 |
作成されたケアプランをもとに、在宅や施設で、介護サービス事業者と契約。
介護サービスの利用ができるようになります。 |
成年後見と介護保険
介護保険を利用する場合、要介護認定も「申請」からスタートし、サービスを利用するにも、居宅サービス事業者や施設を経営する事業者との「契約」が必要になります。
しかし、介護が必要となる高齢者の方の中には、認知症などで判断能力が十分でないため、「申請」や「契約」といった行為ができない可能性があります。
そこで、介護保険の制度が出来上がったのと同時に、成年後見制度がスタートしました。
判断能力が不十分な方に対し、成年後見人が選任されている場合は、成年後見人が「要介護申請」や「介護サービス」の契約等を行います。
その後も、介護契約の内容がご本人にとって最適かどうか、介護サービスが適切に行われているかどうかを、成年後見人が継続的にチェックすることで、ご本人の権利を護ることが可能となります。
成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。
<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任
<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。
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