法定後見
法定後見の3つのポイント
- 判断能力が衰えた方を対象に、家庭裁判所で成年後見人を選任。
- ご本人の判断能力に応じ、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
- 法定後見人選任の手続きは、住所地の家庭裁判所で行います。
法定後見で、こんなご心配、お悩みに対応できます。
- 身寄りがないため、後見人等を選任しないと、生活費を管理する人がいない。
- 親族間で争いがあるため、中立の立場の第三者に財産を管理して欲しい。
- 本人が寝たきりのため、預貯金の出金ができず、医療費の支払いができない。
法定後見とは
法定後見は、判断能力が衰えた方を対象に、家裁で後見人等を選任。
法定後見制度は、すでに判断能力が衰えた方について、その方を支援する人(後見人等)を家庭裁判所で選任してもらう制度です。
実務上は、「相続に伴う遺産分割協議のため」「不動産を売却するため」「預貯金の払い戻しをするため」等をきっかけに成年後見人の選任を考えられることが多いようですが、判断能力を失われている場合、施設の入所契約、介護事業者との介護サービス契約、病院との医療契約についても、自ら契約することができませんので、後見人等がご本人を代理して手続を行います。
また、身寄りがなく、生活費の管理や入院の手続きについて、親族の力を借りることが難しい場合にも、ご本人に関与さている福祉関係職、介護関係職の方からのご相談で、後見人等を選任する場合があります。
法定後見の3つの類型
法定後見には、「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプがあります。
成年後見制度のうち「法定後見」は、ご本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれます。どの区分に該当するか、最終的には家庭裁判所が判断しますが、申立の時点では、医師の診断書の内容に沿って考えます。
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財産を管理・処分すること(判断能力) |
自分でできない人 |
常に援助が必要な人 |
援助が必要な場合がある人 |
申立できる人 |
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人等 |
手続 |
後見開始の審判 |
保佐開始の審判+
代理権付与の審判 |
補助開始の審判+
代理権付与の審判+
同意権付与の審判 |
申立についてご本人の同意 |
不要 |
不要(代理権付与については必要) |
必要 |
代理権 |
すべての法律行為 |
申立により、裁判所が定める特定の法律行為のみ |
同意権・取消権 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
民法13条所定の行為(※2) |
申立により、民法13条の中で、裁判所が定める特定の法律行為(※2) |
申立時の鑑定 |
必要(※1) |
不要 |
取締役等の資格制限 |
あり |
なし |
印鑑登録 |
一旦登録廃止 |
できる |
「後見」「保佐」「補助」の3つの区分による大まかな違いは、上記の一覧表のとおりですが、それぞれ個別のページも作っていますので、ご覧になって下さい。
◎
後見の申立手続き
後見は、「判断能力がほとんどない」とされる方を対象に、申立する手続きです。
後見開始の申立をすることで、後見人に全般的な代理権が与えられます。
→
「後見」のページで、必要書類や流れをご説明しています。
◎
保佐の申立手続き
保佐は、「判断能力が著しく不十分」とされる方が申立をする手続きです。
保佐人への代理権付与の審判には、ご本人の同意が必要です。
→
「保佐」のページで、必要書類や流れをご説明しています。
◎
補助の申立手続き
補助は、「判断能力が不十分」とされる方が申立する手続きです。
補助の申立には、ご本人の同意が必要です。
→
「補助」のページで、必要書類や流れをご説明しています。
※1 |
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申立時の鑑定は、医師の診断書(成年後見用)で判断される場合は、省略される傾向にあります。 |
※2 |
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民法13条における「同意権」「取消権」の対象になる行為としては、例えば、「不動産の売買」「遺産分割」「相続放棄」「預貯金の払い戻し」「クレジット契約」「金銭の借入」といった内容が含まれています。 |
ご本人による申立のポイント
「本人申立」のポイントについて、ご説明します。
後見等の申し立てができる人は、「本人」「配偶者」「四親等内の親族」等とされています。
しかし、後見等の申立をされるご本人は、程度の差があるとしても、すでに判断能力が衰えられている状態にあります。自らが進んで家庭裁判所や司法書士事務所にアクセスされたり、法律の考え方や手続きを理解してもらい、書類を集めていただくのは、難しい面も多いと思われます。
そこで、支援して下さる親族がおられる場合は、親族の方に申立人となってもらい、必要な書類の収集や裁判所での面接に出向いてもらうことになります。お子様やお孫様がおられないケースは、甥、姪の方にご協力いただく例もあります。
ご本人が申立人になられる場合のことを、「本人申立」と表現しますが、本人申立で進めることができるかどうかは、福祉関係職の方、介護関係職の方に助けていただきながらも、ご自身がどこまでご理解いただけるか、がポイントになってきます。
身寄りもなく、本人申立も難しい場合は、市長申立を検討してもらうことになります。
後見等の申立に必要な費用
申立費用は、申立人の方にご負担いただくのが原則です。
後見等の申立に必要な費用は、裁判所に納める実費と、司法書士に書類作成を依頼される場合は、司法書士の報酬が必要となります。
裁判所に納める実費は、裁判所に申し立てることにより、ご本人の財産から支出することも認められますが、司法書士の報酬は、申立人の方からいただくことになります。
※申立人の方が、法テラスの法律扶助の要件を満たす場合は、申立費用に準備に関して、法テラスを利用することもできます。しかし、後見の本人申立の場合は、法テラスを利用できない扱いに変更されています。
法定後見に関してお手伝いできる当事務所サービス内容
1.ご相談から、法定後見人選任手続きまで
成年後見の申立前の相談から、申立書類の作成、面接の際の同席を通じ、法定後見の申立手続きをサポートします。
2.成年後見人等への就任
ご要望があれば、当事務所の司法書士を、成年後見人の候補者として、申立を行うこともできます。その方法により、司法書士が成年後見人に就任している例もあります。
成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。
<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任
<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。
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