日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な方が、自立して地域生活を営むことができるよう、福祉サービスの利用の手続きや、金銭管理等の日常生活に関する援助が行われている制度のことです。
実施主体は各都道府県の「社会福祉協議会」で、窓口業務は、市町村の「社会福祉協議会」が実施しています。
成年後見制度よりも費用の負担が軽く、利用しやすい制度ですが、対象者は、「契約内容について判断できる能力を有していると認められる人」とされていますので、利用者には、契約書や支援計画の内容について、理解できる能力が求められます。
担当するのは、社会福祉協議会の専門員と生活支援員です。
例えば、下記のようなサービスが行われています。
1.福祉サービスの利用援助 |
- 福祉サービスの利用に、利用をやめるために必要な手続きや助言
- 福祉サービスの利用料金の支払い代行
|
2.日常の金銭管理サービス |
- 年金や福祉手当の受領に必要な支援
- 病院への医療費の支払い手続き
- 税金、社会保険料、電気・ガス・水道等の公共料金の支払い手続き
- 日用品購入の代金支払い手続き
- 預貯金の出し入れ、解約手続き
|
3.書類等の預かりサービス |
- 年金証書、預貯金通帳、保険証券、不動産権利証などの保管
|
利用料は、実施主体ごとに定められています。
成年後見制度との関係について、ご本人の判断能力の程度の差で比較しますと、下記のようになります。
|
成年後見制度 |
日常生活自立支援事業 |
判断能力の程度 |
「補助」の場合で、判断能力が「不十分」な人を対象としています。 |
公正証書に判断能力が不十分ながらも、「契約書に定めるサービス内容を理解できる」能力が必要とされています。 |
ご本人の判断能力の低下がわずかであり、日常の生活に関する援助だけでよければ、成年後見制度ではなく、「まずは、日常生活自立支援事業を先に検討してみる」という方法が考えられます。
時間が経って、ご本人の判断能力が著しく低下したり、重要な法律行為(遺産分割、不動産の売買など)や、特別養護老人ホームへの入所契約等の必要が出てきた場合に、成年後見制度の利用を考えるというのも、ひとつの選択肢です。
後見人に就任後、社会福祉協議会から通帳等の引渡しを受けた例もありますが、現実の問題として、「判断能力が不十分」であることと、「契約書の内容を理解できる能力がある」というのは、矛盾する面があります。
ご本人の判断能力の有無については、慎重な見極めが必要だと言えます。