財産管理委任契約
財産管理等委任契約の3つのポイント
- 任意後見契約とセットで契約。
- 判断能力がしっかりされている時から、サポートを受けられます。
- 財産の管理や身上監護に関する事務を、契約によってお願いできます。
財産管理等委任契約で、こんなご心配、お悩みに対応できます。
- 外出が困難なので、金銭や預貯金口座の管理で不自由している。
- 任意後見契約が始まるまでの間が不安。
- 入院したら、収入や支出を管理してくれる人がいない。
財産管理等委任契約とは
判断能力がしっかりされている時から、サポートを受けることが可能。
財産管理等の委任契約は、依頼する人(委任者)と、依頼を受ける人(受任者)の契約によって、財産管理や身上監護に関する事項について、代理権を与えておけるものです。
判断能力が不十分になってから効力が生じる「任意後見契約」と違い、判断能力がしっかりされている時から、「ご自分ができない」範囲で、お願いすることができます。
委任契約の例
財産の管理や、身上監護に関する事務を、お願いできます。
財産管理等の委任契約で委任する内容は、任意後見契約と同じ範囲にすることもできますし、任意後見契約よりも狭く定めることもできます。
例えば、下記のようなことを委任しておけます。
- 金融機関の口座管理(預貯金の出金、解約)をお願いしたい
- 身体が不自由になったら、生活用品の購入をお願いした
- 賃貸している不動産の、家賃収入の管理をして欲しい
- 施設や入院費の支払いをして欲しい
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財産管理等委任契約と、任意後見契約との違い
財産管理等の委任契約は、いつでもスタートさせることができます。
財産管理等の委任契約と、任意後見契約の違いは、下記のとおりです。
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財産管理等委任契約 |
任意後見契約 |
契約方法 |
公正証書に限らない(※1) |
公正証書に限る |
契約がスタートする時期 |
いつでも可能(※2) |
ご本人の判断能力が不十分になり、
家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時 |
支援をする人 |
財産管理人(司法書士等) |
任意後見人(財産管理等) |
監督する人 |
法律の定めなし |
任意後見監督人 |
※1 |
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財産管理等委任契約は、「公正証書で契約する」ことは要件ではないものの、公正証書にすることが望ましいと言われています。
任意後見契約と同時に契約する場合は、任意後見契約を締結する公正証書と、同じ公正証書で別契約にすることも可能です。 |
※2 |
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契約と同時に効力を発生させることもできますし、条件付きの契約にすることもできます(例えば、預貯金口座の管理は、「預貯金の通帳及びキャッシュカードを引き渡した時から」等)。 |
財産管理等委任契約と任意後見契約との関係(移行型の任意後見契約)
財産管理等契約は、移行型の任意後見契約とセットで利用できます。
下記のタイプが、「移行型」の任意後見契約といわれるものです。
財産管理等の委任契約には、「任意後見監督人の選任があった場合に終了」ことと、「本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合は、受任者は家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申し立てをする」旨の条項を入れておきます。
財産管理等委任契約の終了後は、任意後見契約がスタートし、任意後見人が後見事務を行います。
契約 |
財産管理等委任契約締結 |
任意後見契約締結 |
判断能力あり
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財産管理契約スタート
↓
<受任者が委任事務>
↓
(終了)
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任意後見監督人選任
任意後見契約スタート
↓
<後見人が後見事務>
↓
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判断能力不十分
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司法書士で構成する公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでは、財産管理等委任契約のみの契約は、原則として締結しないことと、「任意後見契約に関連して締結するように」と指導しています。
財産管理等委任契約に必要な費用
財産の管理や、身上監護に関する事務を、お願いできます。
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1.委任契約時の費用 |
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財産管理等委任契約を公正証書でする場合は、公証役場の公証人費用が必要となります。
受任者の報酬によっても異なりますが、任意後見契約と合算して、3〜5万円程度です。
また、財産管理等の委任契約書について、司法書士や弁護士等の専門家が関与する場合は、専門家への報酬が必要となります。 |
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2.委任契約に基づく事務に要する費用(報酬) |
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財産管理等委任契約により、依頼する人(委任者)から依頼を受ける人(受任者)に報酬を支払う場合は、契約によって定めます。
特に定めがなければ無償となります
が、司法書士等の専門職が受任者になる場合は、報酬が必要となります。 |
財産管理委任契約に関してお手伝いできる当事務所サービス内容
1.ご相談から、契約書の作成まで
任意後見契約と共に、その前提となる財産管理等委任契約の締結をお手伝いしています。
2.財産管理等委任契約の受任者となります
当事務所の司法書士が受任者となり、財産管理や身上監護に関する事務を委任いたただくことで、ご本人の生活をお手伝いします。
※現在、業務量の事情により、当事務所の司法書士が、財産管理・任意後見契約の受任者となる契約は、お受けしておりません。
成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。
<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任
<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。
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