遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成
遺言書作成の3つのポイント
- 遺言書は、相続人による遺産分割協議の内容に優先します。
- 遺言で多くの場合に利用されているのは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
- 過去に作成した遺言書を書き変えすることも可能できます。
遺言書の作成により、こんなご心配、お悩みに対応できます。
- 老後に面倒を見てくれる子どもに、多く相続して欲しい。
- 自分の財産の一部を、相続人以外の人に譲りたい。
- 財産はできるだけ、障害を持つ子のために残してあげたい。
遺言とは
遺言があることで、ご家族をトラブルから守れることもあります。
遺言とは、ご自分がお元気なうちに、「自分の意思」を相続人に伝えるために書き遺しておく書面のことです。
例えば、「自宅は長男に相続してもらいたい」「預貯金は妻に相続させたい」といった内容が考えられます。
遺言書がなければ、法定相続人の間での遺産分割協議(相続人全員による話し合い)によって、分割方法(相続財産の分け方)が決められることになりますが、遺言書があれば、遺言書の内容が優先します。
- 相続人間の仲が元々悪く、付き合いがない状態である
- 連絡が取れない相続人がいる場合
- 子がいないので、妻と兄弟(場合によっては「その子」)が相続人になる場合
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など、遺産分割の話し合いが難しいことが予測できる場合は、遺言書を書いておくことで、残された家族(相続人)をトラブルから守ってあげられることもあります。
遺言書の種類
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いをご説明します。
遺言書には、大きく分けて普通方式と特別方式があります。
また、普通方式の中には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、多くの場合に用いられているのは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
ここでは、その2つ種類の遺言書の特徴、違いについて説明します。
など、遺産分割の話し合いが難しいことが予測できる場合は、遺言書を書いておくことで、残された家族(相続人)をトラブルから守ってあげられることもあります。
1.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場の公証人に作成してもらう方法です。
作成時には、証人2人が立ち合い、遺言をする人が公証人に伝えた内容を、公正証書にしてもらいます。
<メリット>
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公正証書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
- 相続の際(遺言者が亡くなった時)、自筆証書遺言と違って、家庭裁判所の検認手続をしなくてもよい。
<デメリット>
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証人が立ち合いの上、公証人が作成する方式ですので、自筆証書遺言に比べると、後日、有効無効を争われるリスクは低くなります。
2.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言を作成する人が、その全文、日付、氏名を自筆し、これに印鑑を押すことで、作成する方法です。
<メリット>
- 自分で作成する場合は、遺言書作成時に費用がかからない。
<デメリット>
- 相続の際(遺言者が亡くなった時)、家庭裁判所の検認手続が必要になる。
- 法律で決められた方法で作成しないと、無効になる場合がある。
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遺言書で書けること
遺言書に書けることは、法律で定められています。
遺言書に書くことで、法的な効力が生じるのは、下記のような法律が定める一定の行為に限られています。
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 包括遺贈と特定遺贈
- 遺言執行者の指定
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しかし、前文や付言事項として、家族に対する思いや、遺言書を書いた時の気持ち等、法律のことに限らない家族へのメッセージを書き残してくこともできます。
遺言書の内容を書き変えたい時
過去に作成した遺言書を書き変えることも可能です。
事情や気持ちの変化によって、過去に作った遺言書の内容を変更したい、と考えられることもあります。法律では、
- いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
- 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言を撤回したものとみなす。
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とされていますので、
遺言書を書き直したい場合は、内容の異なる新たに遺言書を作成するか、過去の遺言を「取り消す」旨の遺言書を作ればいいことになります。
内容が矛盾する場合、どちらの遺言が優先されるかは、作成日の前後で判断されますので、公正証書で作成した遺言書であっても、後で作成する自筆証書遺言で撤回することも法律上可能です。
遺言書の検認手続
公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続は不要です。
自筆証書遺言の場合は、遺言者が死亡して相続が発生した時に、家庭裁判所で検認の手続を受ける必要があります。
遺言者や、相続人全員の戸籍謄本等を収集して家庭裁判所に提出し、相続人の全員に、検認手続に立ち合う機会が与えられます。
検認手続をした自筆証書遺言でないと、不動産の相続登記や、金融機関での預貯金の払い戻しに使用することができません。
遺言書作成と成年後見の関係
遺言書は、お元気なうちに作っておきましょう。
遺言を作成するには、遺言書を作成するための意思能力が必要です。
例えば、高齢になり、判断能力が衰えている方が遺言書を作成される場合は、遺言能力をめぐって、後日、有効無効の問題が生じる可能性もあります。
なお、成年後見を受けている方は、「判断能力を欠く常況にある」と裁判所に判断されていることになりますが、法律では、「成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時的に回復した時」に、「医師2人以上の立ち合い」があり、医師が「遺言をする能力を欠いていない」旨を付記することで、遺言書を作成するができるとされています。
しかし、成年後見を受けている方の遺言書の作成には、慎重に考えるほうがいいと思われます。
遺言書作成に関してお手伝いできる当事務所サービス内容
1.ご相談から、遺言書作成までをお手伝い
遺言書の原案作成から、公正証書遺言の場合は、公証役場との打ち合わせ。公証役場への同行と、必要に応じて当事務所の司法書士が証人になります。
2.遺言執行者にもなります。
遺言書の内容によっては、遺言の内容を実現する「遺言執行者」が必要となることがあります。ご希望がありましたら、当事務所の司法書士が、遺言執行者となり、亡くなられた後の相続手続きをお手伝いします。
成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。
<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任
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