相続放棄のための後見人選任手続き ご相談なら、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ

堺市司法書士 吉田法務事務所 堺市 成年後見 堺市 成年後見 相談はこちらから
司法書士吉田法務事務所 代表司法書士 吉田浩章
大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL:072-254-5755
相談フォームからのお問い合わせ
こんな事務所です。 司法書士と女性スタッフ

司法書士吉田法務事務所

堺市堺区。三国ヶ丘駅近くの司法書士、行政書士、FP事務所。
成年後見の手続き(法定後見申立、任意後見契約)、高齢者の財産管理、見守り契約、遺言書の作成等の相談を通じ、
高齢者の生活を法律面から支援する司法書士事務所です。

代表司法書士 吉田浩章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号


お気軽にご相談下さい。
相談フォームからのお問い合わせ

初回お問い合わせ専用フリーダイヤル

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

成年後見コラム


『成年後見コラム』では、成年後見に関するご相談例、手続きについて、堺市の司法書士吉田事務所での取り扱い事例を元に、ポイントとなる部分をまとめています。

相続放棄のための後見人選任手続き

★ポイント

相続放棄は、家庭裁判所で手続きすることにより、相続人にならないようにするための手続きです。

相続放棄の手続きをするきっかけとしては、「残された借金が大きく、支払いをしていけない場合」などが考えられますが、ご本人に判断能力がない場合は、後見人等が相続放棄の手続きを進めます。

相続放棄が行なわれるきっかけとしては、「債務が大きくて支払いきれない」「財産はないが、借金がいくらあるか分からない」といった場合が考えられます。

相続放棄をすることで、「はじめから相続人でなかったものとみなす」とされますので、借金の支払い義務を免れることができます。

相続放棄をする場合は、相続放棄の申述書にご本人が署名押印することになりますが、認知症などで、自らの意思で「相続放棄をするかどうか」の判断ができない状況におられる場合は、まずは家庭裁判所で成年後見人等の選任手続をし、選ばれた成年後見人等が代理して、相続放棄の申立をすることになります。

成年後見人の選任手続の申立をする際には、債務の存在について、把握できている範囲で提出することと、後日、相続放棄の申立を予定していることも、家庭裁判所に伝えておきましょう。

相続放棄の申述は、「自己の相続開始を知った時」から3か月以内に家庭裁判所にすることになります。

成年後見人選任を待って相続放棄の申立をするとなりますと、亡くなられてから3か月が経過してしまう可能性もありますが、「相続人が成年被後見人である時は、成年後見人が相続の開始があったことを知った時から起算する」(民法917条)ことになっていますので、

成年後見人の選任手続をしている間に3か月が経過してしまったとしても、問題はないと考えられます。

なお、後見人の候補者となる人自身も相続人である場合は、「利益相反」の問題が生じないかどうかの検討が必要となります。

例えば、お父様が亡くなられ、相続人がお母様とお子様の場合で、子が母の成年後見人等になる場合は、母が相続放棄をすることで、子の相続分が増えることになるためです。

昭和53年の最高裁判例では、「共同相続人の一人が他の共同相続人の全部または一部を後見している場合において、後見人が被相続人代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、または、同時になされたときは、利益相反にはあたらない」とされています。

したがって、お子様が先に相続放棄をされるか、もしくは、同時に相続放棄をされる場合は、利益相反には該当しないことになります。

一方、お母様のみを先行して相続放棄の申立をされる場合は、仮に相続財産が債務だけであったとしても、お母様に不利益が及ぶ可能性がありますので、別途、相続放棄申立のために「特別代理人」の選任が必要(成年後見監督人が選任されている場合を除く)です。

成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。

<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任

<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。

お問い合わせ専用窓口

お困りのこと、お悩みのことがあれば、お電話や「相談フォーム」からご連絡下さい。

初回お問い合わせ専用フリーダイヤル
 
相談フォームからのお問い合わせ

※「成年後見のホームページ見ました」とご連絡下さい。
※来所による相談予約にもご利用下さい。

このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます