成年後見コラム
『成年後見コラム』では、成年後見に関するご相談例、手続きについて、堺市の司法書士吉田事務所での取り扱い事例を元に、ポイントとなる部分をまとめています。
訪問販売から守るために補助や保佐の取消権の利用
★ポイント
認知症等で判断能力が弱くなった方が、訪問販売で高額な買い物をされているケースがあります。
例えば、布団やマッサージ器、浄水器、外壁塗装など、生活必需品でないものについて、ご自身で「要らない」と断ることができず、申込書にサインをしてしまうのを止めるため、また、後日に契約を取り消すために、成年後見制度の利用ができます。
裁判所で選ばれる後見人等は、「後見」「保佐」「補助」の3つの区分がありますが、補助は、「日常的な買い物は自分でできるが、重要な財産に関する法律行為は、援助が必要な場合がある」といった方を対象にしています。
また、保佐は、「重要な財産に関する法律行為は、援助が必要である」方が対象です。初期の認知症、軽度の知的障害の方などが考えられます。
家庭裁判所で選ばれた「補助人」は、申立によって裁判所で定められた一定の事項について、ご本人の行為に同意したりすることができます(同意権)。
また、「保佐人」は、法律が定める一定の事項について、ご本人の行為に同意することができます(同意権)。
なお、補助人への同意権付与の対象となる行為は、民法13条1項で定められた重要な法律行為の範囲で、裁判所が定めたものに限られます。
【民法13条1項】で定められた重要な法律行為
- 元本を領収(受領)し、または元本を利用すること。
- 借財または保証をすること。
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
- 訴訟行為をすること
- 贈与、和解または仲裁契約をすること。
- 相続の承認、もしくは放棄または遺産の分割をすること。
- 贈与もしくは遺贈を拒絶し、または負担付贈与もしくは遺贈を承諾すること。
- 新築、改築、増築または大修繕をすること。
- 民法602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
|
判断能力が衰えた高齢者を狙う悪質商法としては、
1.家庭訪問販売 2.電話勧誘販売 3.利殖商法 4.次々販売
5.インターネット通販 6.無料商法 7.点検商法 8.当選商法
などさまざまな手口があります。
高齢者は、家の中で過ごされることが多いこともあり、訪問販売、電話勧誘販売に接する機会が増えることも考えられます。
また、お金の不安もあることから、「値上がり確実」「必ず儲かる」など、利殖になることを強調して投資や出資を勧誘する「利殖商法」に引っかかることが多いともいわれています。
高齢者を悪質商法から守るためにも、成年後見制度の同意権、取消権を有効に使うことができますが、裁判所から選ばれた保佐人、補助人が存在することを周囲に告知することにより、危険な勧誘を遠ざける効果を期待することもできます。
成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。
<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任
<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。
お問い合わせ専用窓口
お困りのこと、お悩みのことがあれば、お電話や「相談フォーム」からご連絡下さい。
※「成年後見のホームページ見ました」とご連絡下さい。
※来所による相談予約にもご利用下さい。