成年後見人からの自己破産申立 ご相談なら、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ

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司法書士吉田法務事務所 代表司法書士 吉田浩章
大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL:072-254-5755
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司法書士吉田法務事務所

堺市堺区。三国ヶ丘駅近くの司法書士、行政書士、FP事務所。
成年後見の手続き(法定後見申立、任意後見契約)、高齢者の財産管理、見守り契約、遺言書の作成等の相談を通じ、
高齢者の生活を法律面から支援する司法書士事務所です。

代表司法書士 吉田浩章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号


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成年後見コラム


『成年後見コラム』では、成年後見に関するご相談例、手続きについて、堺市の司法書士吉田事務所での取り扱い事例を元に、ポイントとなる部分をまとめています。

成年後見人からの自己破産申立

★ポイント

自己破産は、借金の返済ができなくなった方が、住所地の地方裁判所に申立をすることによって、借金の支払義務を免除してもらうための手続きです。

認知症等で判断能力が不十分な方が、支払できない借金を背負われている場合、後見人等を選んだ上で、自己破産の申立をする方法があります。

自己破産は、借金の支払いができなくなった方が、借金の支払義務を免れるための手続きです。

●カードの督促状がたくさん届いているが管理ができていない
●本人はどこから借りていたか、いくら借りていたかも覚えていない

そんな状況の中で、周囲の方から「債務が返せなくなっているようだ」「どこから借りているかも分からない」といったご相談のある場合があります。

ご本人に判断能力がないは場合、成年後見人を家庭裁判所で選び、成年後見人から自己破産の申立をすることができますが、自己破産の申立の方法としては、下記の3つの場合が考えられます。

(1)成年後見人自身が書類を作成し、裁判所に申立をする
(2)司法書士に書類作成を依頼し、裁判所に申立をする
(3)弁護士に代理人として、破産の申立を依頼する

(1)と(2)の場合は、成年後見人が「法定代理人」として、自己破産の申立書に署名と捺印をすることになります。

自己破産の申立には、どういった事情で借金が増えて、返せなくなったか、という具体的な事情を報告することになります。

したがって、後見人自身が、ご本人の借金がかさんだ経緯を把握できていないと、裁判所に事情の説明ができないことになりますが、当事務所の取扱い事例では、ご家族を後見人として選任した上で、司法書士が書類作成をする形で、自己破産申し立てのお手伝いをさせてもらった例があります。

また、ご本人からの事情の聴取ができなくても、さまざまな関係者から事情を聞いたり、クレジットカード会社には、過去の取引記録をできるだけ詳しく開示してもらい、日時や取引内容を把握することにより、裁判所に経緯を報告した事例もあります。

成年後見人の選任手続きをする間、返済ができないことになりますが、債権者には事情を伝えることで、請求は事実上止めて待ってもらっていました。

また、当事務所の司法書士が、後見人として自己破産の申立てをした事例もあります。

破産の開始決定書や免責決定書に表示される「破産者」の部分には、「破産者○○(法定代理人成年後見人△△」と表示されます)。

成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。

<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任

<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。

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