成年後見コラム
『成年後見コラム』では、成年後見に関するご相談例、手続きについて、堺市の司法書士吉田事務所での取り扱い事例を元に、ポイントとなる部分をまとめています。
大阪家裁における専門職後見人の取扱い
★ポイント
大阪家庭裁判所の場合、後見事件に関しては、司法書士全てが「専門職後見人」と扱われるわけではありません。
「専門職後見人」として家庭裁判所で扱われるかどうかは、「リーガルサポートの会員かどうか」「家庭裁判所に提出している候補者名簿に登載されているかどうか」で、違ってきます。
大阪家裁の専門職後見人の取扱いが、平成30年6月から変更になっています。
後見事件を取り扱う司法書士の中には、
1.リーガルサポートに加入していない司法書士
2.リーガルサポートに加入しているものの、候補者名簿に登載されていない司法書士
3.リーガルサポートに加入し、かつ、候補者名簿に登載されている司法書士
この3つの分類に分かれます。
この中でも、「専門職後見人」として取り扱われる司法書士は、「3」の「リーガルサポートに加入して、かつ、裁判所に提出されている候補者名簿に登載されている司法書士、のみです。
それ以外の司法書士が後見人等に選任されることもありますが、財産の額や内容によっては(特に、流動資産の額が大きい場合)、後見監督人を付けられたり、後見制度支援信託の対象になる可能性が出てきます。
リーガルサポートに加入している司法書士は、年に1回の裁判所への報告に加えて、年に2回、リーガルサポートのチェックを受けています。固有名詞を消した状態で、通帳の写しをリーガルサポートに送信すると共に、財産の目録と内容が食い違わないか、何か問題を抱えていないか、といった点を確認されるものです。
さらに、後見人の候補者として、裁判所の名簿登載を受けるには、所定の研修単位を満たして、2年に一度の更新手続きをする必要があります。
「専門職後見人」として扱われるためには、2つのハードルがあることになります。
なお、これは、司法書士が後見人等になる場合の取扱いであって、書類作成者として関与するだけの場合においては、違いは設けられておりません。
当事務所の司法書士吉田浩章は、「家庭裁判所の名簿登載を受けている司法書士」という区分になりますので、依頼者の方から、「後見人になって欲しい」というご要望があれば、できる限りお受けするようにしています。
※後見人等の候補者になることはできますが、家庭裁判所で選任されるかどうかは分かりません。また、「後見監督人が付かない」ことをお約束して申立手続きを進めることもできません。
成年後見のご相談は、堺市・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
司法書士吉田事務所では、成年後見制度を通じ、高齢の方、障害を持つ方、身寄りのない方等が、
安心して生活できるよう、法律面からお手伝いします。
<成年後見に関するサポート内容>
・法定後見申立前の相談。法定後見申立書類作成・提出。裁判所への同行。
・親族後見人の継続的サポート。
・任意後見契約前の相談。任意後見契約公正証書の作成サポート。
・財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成サポート。
・成年後見人(後見・保佐・補助)、遺言執行者への就任
<出張相談対応>
堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市
河内長野市等、JR阪和線、南海高野線沿線を中心に、ご自宅、施設、病院までご訪問します。
お問い合わせ専用窓口
お困りのこと、お悩みのことがあれば、お電話や「相談フォーム」からご連絡下さい。
※「成年後見のホームページ見ました」とご連絡下さい。
※来所による相談予約にもご利用下さい。